勝山市議会 2023-03-09 令和 5年 3月定例会(第3号 3月 9日)
国民健康保険は、もしもの病気や怪我をしたときに安心して医療機関に治療を受けてもらえることができるよう、被保険者が保険税を出し合って助け合う相互扶助の制度でございます。
国民健康保険は、もしもの病気や怪我をしたときに安心して医療機関に治療を受けてもらえることができるよう、被保険者が保険税を出し合って助け合う相互扶助の制度でございます。
国民健康保険は、もしもの病気やけがをしたときに安心して医療機関で治療を受けることができるよう、被保険者が保険税を出し合って助け合う相互扶助の制度でございます。 勝山市においては、福井県が財政運営の責任主体となった平成30年度以降、県の標準保険料率を超えて課税したことはなく、被保険者の負担軽減に努めてまいりました。
しかしながら,国民健康保険は相互扶助の精神に基づき運営される保険制度であるため,事業に必要となる経費は,公費負担分を除いて国保加入者で分担することが原則であります。そのため,子どもの国保加入者についてもひとしく給付を受ける権利があることから,保険税の中に均等割が算定されます。
国民健康保険制度は、加入者同士の相互扶助などではなく、社会保障としての皆保険制度でありながら、加入者のほとんどが低所得者のため、国保会計はもともと保険税負担で賄う制度設計にはなっておりません。
国民健康保険制度は相互扶助などではなく、社会保障としての皆保険制度であります。加入者のほとんどが低所得者のため、国保会計はもともと保険税負担で賄う制度設計にはなっていません。
頻繁に行き来し、日常的なコミュニケーション、育児や介護の手助けや見守り、急用や緊急時の援助、継続的な支援等を通して相互扶助的なつながりを維持していると言われています。近居という社会は、単に昔からの古いやり方をかたくなに守ってきたのではなく、時代に応じて変化させ、新たに創造し続けているという見方ですと。
行政や政治というものは、社会を形成する人々による最大の相互扶助の仕組みであります。これからもこの役割を念頭に行動していく所存であります。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(松山信裕君) 次に、丸山忠男君の質問を許可いたします。 ○議長(松山信裕君) 丸山議員。
国民健康保険制度は、相互扶助などではなくて社会保障としての皆保険制度であります。加入者のほとんどが低所得者のため、国保会計はもともと保険税負担で賄う制度設計にはなっていません。高過ぎて払えないという声が強まっており、平成30年度の滞納世帯は497世帯、滞納額が4億2,800万円という状況のもとでの新年度からの国保税の値上げでは、これまで何とか納めてきた人たちも今後は払えなくなる。
国民健康保険は,相互扶助の精神に基づき運営される保険制度であるため,事業運営に必要な経費は,公費負担分以外は保険税で賄うことが原則的なルールであることから,収入の少ない方にも一定の負担をお願いしているところでございます。 被保険者数が年々減少している中において,医療の高度化や高齢化の進展などにより,1人当たりの医療費が増加している現状では,保険税の引き下げは難しいと考えております。
そうした点で、やはり国保というのはこれまでも申し上げてきましたけれども、助け合いとか相互扶助の制度ではなくて歴史的にも法的にも社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする社会保障制度であると、そして協会けんぽなど今は会社の保険に入ってらっしゃる方でもいずれは退職された後とか高齢者になられて、この国民健康保険に入ってこられると、そういう意味では医療保険における最後のとりでであります。
まず,国保税についてですが,国民健康保険は相互扶助の精神に基づき運営される保険制度であるため,事業運営に必要となる経費につきましては,公費以外は国保加入者が分担することが原則と考えております。このため,所得が低い被保険者の方にも一定の負担をお願いするとともに,所得の状況に応じて均等割と平等割を7割,5割,2割軽減する制度がございます。
◎市長(牧野百男君) これまでも申し上げているわけでございますが、国保会計の中で、あくまでも相互扶助を原則にして健康を図るということで、これまでどおり法定内繰入だけでこれまで同様、収支採算性を図るという、いわゆる会計の原則ですね、独立採算性の原則、これはやっぱり貫いていきたい、そういったことで今後ともその方向というものには変えないというのが私の考えでございまして、今のスキームの中で国保の健全財政というものをいかに
これは1938年に制定された旧国保法が国民健康保険は相互扶助の精神にのっとりと規定していることに依拠していますが、1958年に制定された現行の国保法第1条ではこの法律は国民健康保険事業の健全な運営を確保しもって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とするとしており、相互扶助との文言は存在しません。
地域コミュニティは、生活に関する相互扶助や伝統文化等の維持、地域全体の課題に対する意見調整などの機能を果たし、特に町内会などの地縁団体は、行政との連絡、道路の補修・清掃など、行政補完機能も担ってきたところかと思います。
次に、5月10日静岡県袋井市においてNPO法人たすけあい遠州が実施する時間通貨を用いた相互扶助モデルについて視察を行いました。 たすけあい遠州では、いつ来てもいい、いつ帰ってもいいをテーマに平成11年から居場所もうひとつの家を開設しております。昼食の提供のほか、ちょっとした休憩、バスや電車の待ち時間などに自由に利用できるようになっています。
◆(前田修治君) 今の御説明、何か説得力があるように思いますけれども、ただ根本はやっぱり国保会計というのは助け合いや相互扶助ではなくて国が責任を持つ、行政が責任を持ってこれを運営していくというのが根本なんですよね。ですから、そのようけあるところから取って少ないところに足していくという、その枠内で動かすんじゃなくて、やっぱり国保税の負担をふやす部分があってはならないというふうに思います。
││ (視察事項) 生活支援体制整備事業について ││ 東京都西東京市 ││ (視察事項) 西東京こども放課後カフェについて ││ NPO法人たすけあい遠洲 ││ (視察事項) 時間通貨を用いた相互扶助
何度も言ってまいりましたが、国民健康保険制度は相互扶助などではなくて社会保障としての皆保険制度であります。加入者のほとんどが低所得者のために、国保会計はもともと保険税負担で賄う制度設計にはなっておりません。
国民健康保険制度は助け合いや相互扶助の制度ではなく、歴史的にも法的にも社会保障及び国民保険の向上に寄与することを目的とする社会保障制度であり、発足当初から低所得者が多数を占めるという構造的な問題があり、元来国や自治体の大きな支援がなければ成り立たない制度であります。
◎福祉保健部長(山田幾雄君) 国民健康保険は基本的に相互扶助の保険制度であるため,事業運営に必要な経費については公費負担以外は保険税で賄うということが原則的なルールであると考えていますので,そういうことになろうかと思います。 ◆32番(西村公子君) 県単位化ということで,県の貸付金の制度や財政安定化基金というものもできましたけれども,これをみんなお返ししないといけないのですね。どうですか。